ついに相続登記が義務化!(罰則あり!)※令和6年4月1日〜
目次
そもそも相続とは
相続とは、
亡くなった人が持っていた財産(不動産、預貯金、株など)が相続人へ引き継がれることを言います。
不動産、預貯金はプラスの財産ですが、
亡くなった人が借金(マイナスの財産)をしていたら、これも引き継ぎます。
「プラスの財産だけ引き継ぎたい!」
「マイナスの財産は引き継ぎたくない!」
ということはできません。
国(日本政府)からしたら、
『権利を主張するなら、義務を果たせ!』
つまり、
『プラスの財産を相続する権利があるのだから、マイナスの財産を相続して、借金を返済する義務もあるぞ!』
というようなことです。
この世の中のあらゆる場面において権利と義務はセットではないですが
相続においては、両方引き継ぐことが原則セットです。
プラスの財産に比べてマイナスの財産が多い場合は、
相続を放棄(プラスもマイナスも放棄)することを検討する必要があるでしょう。
※相続放棄については、
『相続放棄の「3ヶ月ルール」とは』をご参照ください。
相続登記とは(例:不動産の相続)
亡くなられた人が不動産を所有していた場合、
相続を放棄をしない限り、相続人の誰かがその不動産を引き継ぎます。
引き継ぐ方法はいくつかありますが、
遺言書がある場合、相続人で話し合って決める場合(遺産分割協議)が一般的です。
その際に、相続人の名義に変更する登記手続きのことを【相続登記】といいます。
これまで相続登記は義務化されていなかったが・・・
これまでは(令和5年8月現在)は、相続登記はしてもしなくてもよかったのですが、
令和3年4月21日に、
✅「民法等の一部を改正する法律」(民法等一部改正法、令和3年法律第24号)
✅「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法、令和3年法律第25号)
が可決成立しました。また、令和3年4月28日官報により公布されました。
そのため、令和6年4月1日からは、
相続したら相続登記を必ずしなければならない(義務)ということになりました。
相続登記が義務化されるとどうなる?
相続登記が義務化されると、
土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、
取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
正当な理由がないにも関わらず怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」とは
1. 相続に関する裁判中
2. 相続人が極めて多数いる
3. 相続人の中に重病人がいる
4. 相続する不動産の場所が法務局に備え付けの書類と合致しない 等
相続登記の義務化は、いつから適用?過去の分も??
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行されます。
義務化の適用は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。
- 施行日
- 自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
※1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続発生後は、速やかに相続登記することをお勧めします。