遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、お亡くなりになった方が、
自筆証書遺言書を遺(のこ)されていた場合、

その遺言書を相続人が家庭裁判所に提出し、
相続人の立会のもと、遺言書の開封、確認をする手続きです。

検認手続きは「遺言書があります」と裁判所に届ける手続きであり、
その遺言書が有効かどうかは判断は行われません。

遺言書の中には無効なものもあります。(内容が理解できない等)

開封手続きと書きましたが、
「遺言書は封筒に入れてのり付けする必要があるのか?」と

ご質問を受けることがありますが、そのような規定はなく、
中身が見られないようにする必要はないので、その場合は開封手続きはありません。

中身を見られたくないのであれば、
封筒等に入れて封をしておいたほうがよいかもしれません。

ただし、封筒には最低でも「遺言書」の記載はあったほうがよいですね。

この記載がないと、遺言書なのか単なる最後のお手紙なのか判断ができないですからね。

仮に、遺言書があるけど検認手続きを行わなかったらどうなるでしょうか?

この場合、違法行為となり罰則が科されます。

また、相続人間でトラブルになる可能性もあります。

どんな事情があるにせよ、遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人は検認を行う必要があります。

仮に封のない遺言書を発見した相続人が、遺言書の中身を見て
自分には何も遺(のこ)されていないことが分かった場合に、
遺言書を破棄したり、検認を行わなかったりすることはもってのほかですね。

自筆証書遺言書を発見したもしくは保管しているがどうすればわからない方は当事務所へご相談ください。

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