遺言書は無効になることがあるのか

遺言書を作成したからといって絶対ではありません。

遺言書も無効になる場合や
一部有効ではないと判断されることがあります。

遺言書には大きく分けると、自筆した自筆証書遺言と、
公証役場で作成する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言ですが、以下の場合無効となります。

1. 署名がない、日付がない、押印がない等、民法で規定されている要件を満たしていない場合(法的要件を満たしていない)

2. 自分で書いていない(代筆)

3. 遺言書の内容が理解できない

4. 遺言書の日付をみると、その日はICU(集中治療室)で面会遮断のはず

5. etc

公正証書で作成されたものであれば、公証人が立会ますので、
基本的に法的要件を満たさないことは考えれないので、
自筆証書遺言に比べて無効となることは少ないです。

これまで数々の自筆証書遺言書を拝見してきましたが、
多いのは「3.遺言書の内容が理解できない」です。

遺言者は基本的には家族に対して遺言書を遺(のこ)します。

家族間なので、言い方が曖昧になったり、
言わんとするところはわかるでしょ、といったことが
遺言書の内容が理解できないことに繋がっているのではないかと思います。

たとえば、「この預貯金は長男にまかせる」とか「この預貯金は二男にはやるな」とか
客観的には誰がその預貯金を取得するのか判断できません。

これだとせっかく作成した遺言書が無効となり、天国で苦々しい思いをすることになります。

遺言書作成キット等も市販されておりますが、
遺言書の内容の書き方はフリーフォーマットになっていることが多いので、
言書の内容が理解できない(無効な)遺言書を作成しないように気を付ける必要があります。

当事務所では,遺されるご家族の為に,「無効とならない遺言」を提案させて頂いております。

詳細につきましては,当事務所へご相談ください。

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